人は年を重ねると考え方が古くなる前に、たとえが古くなるものです。
以前、母校の学園祭に行きました。
法学部が何か知的財産についての「研究発表コーナー」みたいなものを設けていたので、入ってみました。
すると、パロディについての知的財産判例集みたいなコーナーがありました。
ファービー人形事件
そこで、「ファービー人形事件」が貼り出されていました。
一応概要を
「ファービー人形事件」平成14年07月09日仙台高等裁判所(平成13(う)177)
本件公訴事実の要旨は,「商品名『ポーピィ』と称する玩具が,タイガー・エレクトロニクス・リミテッド社が著作権を有する『ファービー』の容貌姿態等を模したもので,同社の有する著作権を侵害して製造されたものであることを知りながら,『ポーピィ』を販売して,タイガー・エレクトロニクス・リミテッド社の著作権を侵害した。」というもので,同事実は著作権法119条1号(現1項),113条1項2号違反に該当するというのである。
まあ単純には、ポーピィという名称でファービーのバッタもんを製造販売していたことに対する是非というものです。
そんな判例を見たりしている内に、パロディについてふと色々思い返したりしました。
パロディに関する例え
その時、そのブースを担当していた学生に質問しました。
「昔、土産物屋によくあったアディダスのバッタもんのアジデスみたいなもんですよね?」
「え?ええ。。そうです」
「え?知りません?」
「いやぁ、なんとなくはわかりますけど」
それも当然です。歳は10歳ほど離れています。
その後、ほかのブースにも顔を出しました。
サザエボンと鉄腕波平
「これってサザエボンみたいなもんですよね?」
「え?」
「ほら、あったでしょう。サザエボンって。サザエさんとバカボンのパパをミックスした指人形とか」
「いやぁ、わかんないんすけど、多分そんな感じです」
「じゃあ十三の鉄腕波平は?あれなら知ってるでしょう?」
「いやぁ、わかんないす」
波平通りのあの看板は撤去されたようで、地方から出てきた彼はギリギリ知らなかったようです。
「たとえが古い」
もう他人事ではありません。
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